リフォーム 法律のワナ②

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リフォーム 法律の抜け道

リフォーム 法律のワナ②

前回では、

例えば家を造る場合、1,500万に満たない額であれば又は広さが150㎡(約45坪)に満たなければ《営業の許可は必要ありません》ということになる

と書きました。

実は解説にはさらに続きがありまして、

 

建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。

実は、ここが一番重要なところ。

水まわりに限らず、家のリフォームの場合は おおよそ100万~300万の範囲でお客様考えていらっしゃると思います。

ところがこの金額ですと、確認申請業務が発生するわけでもないし、他、官庁に申請することもない。

 

となると、誰が実際施工したのは お客様しか知らない。となります。 しかも、建築業法の枠にも入らないとなれば、 はっきり言って、誰がやってもいい状態なんです。

 

そう、全く建築を知らない人でも 出来るのです。 合法的に。

 

おかしい。 絶対おかしい。