リフォーム 法律のワナ①

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リフォーム 法律のしばり

リフォーム 法律のワナ①

あなたは何屋さんに連絡をとられるでしょうか。  建設会社 大工さん 水道屋さん・・いろいろありますね。

ところで《リフォーム》は法的にはどこに分類されるのでしょうか。

 

家をリフォームするのですから、《建築業法》という法律が大前提になります。 この法律は、構造物を建てたり直したりする際の大元になる法律で、私ども業者は、この法律にのっとり営業、施工しています。 元請け下請け関係ありません。

当然、誰でもリフォーム業を営んでいいですよ。という訳にはいかず、この法律では 「許可をとらなければ、営業できません」ときちんと謳ってまして、違反者は罰則規定もあります。

 

ところで、この法律には以下の条文があります。

 

第3条 建設業を営もうとする者は・・(中略)・・許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

この、政令で定める軽微な建設工事のみとは、なんでしょうか。

工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。

 

用語の定義があり複雑になりますが、つまりざっくりいうと、

例えば家を造る場合、1,500万に満たない額であれば、又は広さが150㎡(約45坪)に満たなければ《営業の許可は必要ありません》ということになります。

 

えっ??
おかしいでしょう。 これは。
少し小さな家の規模じゃん!!

おかしいですよね。

 

ただし、実際は家を新築したり、一定規模のリフォームを行う際は 確認申請を行う必要があるため、無許可業者はある程度除外されますが、これも性善説にのっとっているわけで、抜け道です。