浄化槽の使い方 維持管理 助成制度について(浄化槽3)

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3ページ中2ページ目 浄化槽の内部バクテリアと付属設備について からの続きです。

下水道が整備されてないお宅がトイレを水洗化する場合、必ず浄化槽を設置しなければいけません。
ここでは、浄化槽について、記したいと思います。(3ページ中3ページ目)

7:浄化槽に負担のかけない使い方

各排水器具から排水され、浄化槽へ流入したのち、バクテリアによって汚水が浄化され、消毒の後、放流されます。

バクテリアは生物ですので、活動しやすい快適な環境を維持することが、浄化槽をいつまでも良好な状態で維持できるか左右されます。

といっても、特別な事をする訳ではありません。

常識的な範囲で構いません。 例えば、

食用油を流さない

油を直に流さない。(処理負荷が大きすぎます。)

 

 

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異物・食品固形物を流さない。(バクテリアが処理できません。)

 

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薬品は流さない。(バクテリアが死滅する可能性があります。) 当たり前ですが灯油やガソリン等の燃料も同様です。

一番問い合わせが多いのが、洗剤の使い方です。 用量を守って使えばさほど問題がないものがほとんどですが、使い方に注意!というのを挙げます。

①塩素系漂白剤===消毒等で規定量にて希釈して使う分には、排水しても問題はありません。
原液を排水するのは厳禁。必ず希釈して排水して下さい。

②塩素系洗剤===トイレ洗剤などでありますが、中性タイプは、浄化槽(バクテリア)にやさしい洗剤です。

③次亜塩素酸ナトリウム系===メーカーの用量を守れば問題ありません。

④入浴剤===購入される前に裏の成分を良く確認して下さい。

 

8:浄化槽の維持管理

浄化槽の定期検査や維持管理の規定は【浄化槽法】できちんと定められています。

浄化槽法 検査維持管理

新たに浄化槽を設置したらまず 【法第7条検査】というのを受けなければいけません。  これは、設置業者が【浄化槽設置届】と提出したのを受けて、各都道府県の出先機関が行います。

この検査を受けない、又は検査の通知が来ない場合は、未届け工事になり、罰則規定に抵触しますのでご注意を。

 

その他年に1度、浄化槽が適正かどうか調べて下さい。というのが 【法第11条検査】と呼ばれているものです。
浄化槽を新たに設置した場合に、ご本人が《維持管理業者》を選定。その業者が11条検査含め、管理します。(有料)

9:浄化槽設置の際の助成制度

浄化槽を設置し水洗化したいと思ってても、5万10万では絶対できません。

そこで各市町村では、設置する費用の助成制度を設けています。 参考になさって下さい。

このブログ運営者 よろずプランマーのある五所川原市他周辺市町村でも、もちろんありますが実施していないところもあります。

↓助成金額の一覧表です。助成金額は市町村によって違います。
下の一覧表は五所川原市での助成限度額です。

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各市部のみですが、=浄化槽設置費用の助成金制度= に関する該当サイトのアドレスを載せます。
参考にして下さい。

令和元年5月現在

青森市→http://www.city.aomori.aomori.jp/gesui-somu/kurashi-guide/jougesuidou/gappeisyori-hojokinkoufu.html

弘前市→http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/kurashi/h27joukasouhojo.pdf

八戸市→http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/24,21311,123,306,html

黒石市→http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Citizen_Info/Cit_joukasou.html

五所川原市→http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/machi/gesui/jokaso-hojokin.html

三沢市→実施なし

むつ市→http://www.city.mutsu.lg.jp/sp/index.cfm/38,3181,42,797,html

つがる市→https://www.city.tsugaru.aomori.jp/life/jyo_gesuido/1/3611.html

平川市→実施なし

以上です。