浄化槽についての基本(浄化槽1)

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下水道が整備されてないお宅がトイレを水洗化する場合、必ず浄化槽を設置しなければいけません。
ここでは、浄化槽について、記したいと思います。(3ページ中1ページ目)

1:浄化槽の種類

浄化槽法の規定
浄化槽(じょうかそう)とは、水洗式便所と連結して、屎尿(糞および尿)および、それと併せて雑排水(生活に伴い発生する汚水(生活排水))を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備である。
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屎尿(糞および尿)のみを処理する=単独浄化槽

プラス生活排水も処理をする=合併浄化槽

の2種類あります。

しかし、現在では、合併浄化槽のみになっています。それは、下水道(都市下水道・農魚業集落排水)が整備されていない場所では、水洗化にするには浄化槽を設置しなければならない。というのは今も昔も変わりませんが、当時は本体価格にも大きな差がありましたので、単独浄化槽が普及していき、生活排水は河川へ放流という形が一般的でした。

現在では、環境保全の観点から、平成12年に浄化槽法が改正されて、浄化槽の定義から単独浄化槽をはずし、今では 浄化槽=合併浄化槽 という定義になっています。

法改正後現在では、浄化槽を設置します。というと自動的に合併浄化槽が納入されます。 それ以外は違法になります。

2:浄化槽の大きさの選定(住宅の場合)

浄化槽の大きさ(人槽)の選定では、そのお宅に何人住んでいるかではなく、住宅の延べ床面積で設置する浄化槽の大きさが決まります。お一人で豪邸に住んで居る場合でも大きな浄化槽が必要になります。(二世帯住宅など特殊な場合もあります)

また建物の用途によって選定方法が変わってきますので、その建物は何の用途なのかが重要になります。 住宅の場合だと、

住宅の場合ですと、延べ床面積が

130㎡以下 →5人槽

130㎡を超えれば →7人槽

ただし、2世帯住居でお風呂と台所がそれぞれ2ヵ所あれば10人槽

もっと詳しく知りたい方は、クボタのサイトに選定表があります。 参考になさって下さい。

→ クボタ http://jokaso.kubota.co.jp/ 

3:浄化槽につなぐ配管

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各器具(トイレやキッチンなど)から排水された汚水(屎尿水)や雑排水(生活排水)は塩ビ管という排水管を通って浄化槽に入ります。

浄化槽で浄化された処理水は、塩素を足されて最寄りの側溝や河川に放流されます。

台風や大雨で側溝があふれた!

ということがあるかと思いますが、その時は地盤の高さにも寄りますが、浄化槽にも影響があるかも。と思って下さい。

 

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