リフォーム業者のスキル
リフォーム 法律のワナ③
その根拠たる法律をコラムしております。
①では、
例えば家を造る場合、1,500万に満たない額であれば又は広さが150㎡(約45坪)に満たなければ《営業の許可は必要ありません》ということになる。
(①コラムはこちら)
②では、
500万以下であればはっきり言って、誰がやってもいい状態。
(②コラムはこちら)
と書きました。
私が生業としている《水まわりリフォーム》では、お風呂にしても、トイレにしても キッチンにしても トータル500万を超えるリフォームはそうはありません。
水まわりに限らず、外壁の張り替えや屋根のふき替え 内装のリフォームといったところでも同様ですね。
そこに、法律の抜け道に付け込んで俗に言う、悪徳リフォーム業者が多くなったといっていいでしょう。
そんな中でも、特に無許可業者による水まわりの施工不良は、お客様の財産に影響を与え 最悪は生命まで脅かす人間の生活に直結するような重大な事故になりうるのです。
法律がこのような現状にあって、重大な事故が発生しないかぎりおそらく法改正しない官僚政治家には期待せず、ここは、お客様のご自身が 自分の家は自分で守るという気持ちにならなければいけません。
具体的には、
どんな少額な工事でも、家のどこかを直すのであれば、その業者が
①建設業の許可はとってあるか。
②技能検定まどの国家資格はもっているのか。
③水回りなら住んでいる自治体の指定業者なのか。
④本店営業所は住んでいる自治体近隣にあるのか。
ぐらいは確認されたほうがいいと思われます。
水まわりを含む住宅リフォームは住んでいる方々の財産に手をかける ということをきっちり認識して頂きたいと思います。